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新規雇用の為の助成金

中小企業基盤人材確保助成金(創業、異業種進出)
歩くサラリーマン

都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合に、雇い入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として支給される助成金。

受給額

対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
基盤人材 140万円(第1期 70万円、第2期 70万円

*助成金の対象となる基盤人材は5人が限度

主な受給要件

1、雇用保険の適用事業の事業主であること。
(労働者を雇用していない事業主は、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要。)

2、都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業者であること。

3、改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、認定を受けている事業主であること。

4、実施計画に定める期間に基盤人材を雇い入れる事業主であること。

5、改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。
*250万円の費用の対象となるもの

6、風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて営業を行う事業主でないこと。

7、新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

8、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。

受給資格創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について支給される助成金

受給額
通常地域 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円
開発地域 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
主な受給要件

(1)受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る。)であったものが設立した法人等の事業主であること。
*ただし、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。

(3) 法人においては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っていること。

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