大阪市西区の給与計算、助成金は社会保険労務士法人中村事務所まで
HOME>助成金一覧表

| 介護事業の助成金 |

介護基盤人材確保等助成金
患者

介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に支給される助成金。

受給額

1人当たり6ヶ月70万円(上限)  3人まで対象

主な受給要件

1、雇用保険の適用事業主であること。

2、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。

3、申請事業主において、計画期間の初日の6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨退職を含む。)していないこと。

4、前々年度より前の年度に係る労働保険料を納付していること。

5、不正受給を行ったことにより3年間にわたる不支給措置が執られていないこと。

6、労働関係法令に違反していること等により、助成金を支給することが適当でないと認められる事業主でないこと。

7、介護関係業務を行う事業主のうち、改善計画認定事業主であって、かつ、助成金申請計画認定事業主であること。

8、新サービスの提供等に伴って、特定労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れること。

9、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成対象期間(最初の雇入れ日から6か月間)の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合が80%以上であること。

10、過去に、本助成金または旧介護基盤人材確保助成金を受給している場合は、最後の支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。

11、労働者の離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備していること。

問い合わせ