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| 創業支援の助成金 |

特定求職者雇用開発助成金
オフィス

緊急就職支援者を雇入れることにより支給される助成金。

受給額

短時間労働者以外の者   25(30)万円
短時間労働者  15(20)万円

*( )内は中小企業事業主に対する助成額。
*短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。

主な受給要件

1、雇用保険の事業の事業主。

2、次の(1)又は(2)に該当する求職者(一般保険者として雇い入れられた者であって雇い入れられた日現在における満年齢が60歳未満の者に限る。)を、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事業主。

(1) 事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者について事業主が再就職援助計画を作成し、雇用対策法第4条第3項又は第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画に係わる対象者として再就職援助計画対象労働者証明書を所持する者であって、以下イ又はロに該当する者

(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条により事業主が作成する求職活動支援書を所持する者であって、以下のイ又はロに該当する者

【イ】 厚生労働大臣が「全国的に雇用に関する状況が悪化した」と認める場合に厚生労働大臣が定める期間(6カ月間。現在発動されていない。)に雇い入れられた45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者

【ロ】 雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主の作成した再就職援助計画又は求職活動支援書(以下「再就職援助計画等」という。)の対象者であって雇用維持等地域に指定されている期間に当該地域内に所在する事業所に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者

3、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇したことがない事業主

4、 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)

5、対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主

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