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派遣労働者雇用安定化奨励金
派遣労働者雇用安定化奨励金のイメージ

2009年問題への対応を検討している事業主が、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の期間で契約期間終了前に、直接雇入れる場合、支給される助成金。
(平成24年3月31日までの暫定措置)

受給額

正社員として雇用したときは
3期に分け最大100万円(大企業は50万円)
更新あり6か月以上の有期契約で雇用したときは
3期に分け最大50万円(大企業は25万円)
が支給されます。

主な受給要件
1、 雇用保険の適用事業主であること。
2、 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。

3、2の労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものとの間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、当該派遣労働者を雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇い入れる事業主であること。

*「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・・雇い入れる」とは、
同日までの間に当該派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをした場合であって、その就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含む。

4、3の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する奨励金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主でないこと
5、基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
6、当該事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備し、並びに労働者派遣法第42条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
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