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| 雇用維持の為の助成金 |

中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に支給する助成金。

受給額
     
休業等 休休業手当相当額の4/5(上限あり)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
*支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)

以下の要件を満たした場合は、助成率を加算(4/5 ⇒ 9/10)
【1】判定基礎期間の末日における労働者数が比較期間の労働者数の4/5以上
【2】判定基礎期間および直前6ヶ月の間に労働者の解雇等をしていない
主な受給要件

次のいずれのも該当すること
1、雇用保険の適用中小企業事業主

2、事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
【1】最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
【2】前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

3、それぞれ次のいずれにも該当する休業等または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向基事業主が出向労働者の賃金の一部を負担すること

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