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| 新規雇用の為の助成金 |

受給資格創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について支給される助成金

受給額
通常地域 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円
開発地域 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
主な受給要件

(1)受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る。)であったものが設立した法人等の事業主であること。
*ただし、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。

(3) 法人においては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っていること。

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