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| 介護事業の助成金 |

介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護の現場

介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、都道府県労働局の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の一部を支給する助成金。

受給額

介護福祉機器の導入等に要した費用の1/2(上限300万円)

*賃借による支払いの場合にあっては、計画期間内において、実際に賃借した期間の賃借料(支払いが完了している分に限る)の1/2を助成。費用の額には、次のものを含めることができる。

1. 利子(費用を分割して支払う場合に限る)
2. 介護福祉機器の導入に付随する工事費の額
3. 保守契約を締結した場合は、その費用の額
4. 介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額
5. 消費税の額

主な受給要件

1、雇用保険の適用事業の事業主であること。

2、介護サービスの提供を業として行う事業主であること。(他の事業と兼業していても問題ない)

3、都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること。

4、 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主であること。(導入効果については、一定の基準を上回ることが必要であり、基準を下回った場合は、奨励金は支給しない。)

5、事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っている事業所であること。

6、導入・運用計画の提出日の6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間において、申請事業主が、解雇等事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。

7、 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。

8、 労働保険料を過去2年間滞納している事業主でないこと。

9、過去3年以内に不正受給を行った事業主でないこと。

10、 過去に、支給を受けた当該奨励金の累計額が、上限額(300万円)に達した場合は、当該奨励金に係る労働局長行った最後の支給決定をした日の翌日から起算して3年を経過していること。ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決定後の期間に関わらず、申請を行うことができる。

11、労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給することが適切でないと認められる事業主ではないこと。

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