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| 介護事業の助成金 |

介護未経験者確保等助成金
介護労働者

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主へ支給する助成金。
(※平成20年12月1日以降の雇入れが対象。)

受給額

1人につき50万円(介護参入特定労働者は100万円

*介護参入特定労働者
25歳以上40歳未満で、過去1年間に雇用保険の被保険者で無かった者

*助成対象となる労働者の数
対象労働者の雇入れ日において、雇用保険被保険者の総数が200人未満の場合3人まで、200人以上300人未満の場合6人まで、300人以上500人未満の場合12人まで、500人以上は20人まで(上限20 人)。

主な受給要件

1、雇用保険の適用事業主であること。

2、介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(兼業でも可。)。

3、介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、助成対象期間終了後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。

4、介護労働者雇用管理責任者を選任し、周知していること。

5、雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請までに、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨解雇を含む。)していない事業主であること。

6、雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請までに、特定受給資格者となる離職理由の被保険者が、雇入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が3人以下の場合を除く。)。
注: 倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者のうち、離職区分が「解雇(1A)」または「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(3A)」とされる離職理由により離職した者として受給資格を決定された者。

7、過去に、本助成金の支給を受けた場合は、最後に支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。

8、労働者の離職、雇入れ、賃金の支払等の状況を明らかにする書類を整備していること。

*介護労働者雇用管理責任者
介護労働者の雇用管理の改善への取り組み、介護労働者からの相談への対応、その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者。

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